2018-11-14 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
通常、広告板をいわゆる看板台のようなところに出す場合には、広告業者さんの方にお願いしてということで、そちらが必要、適切な手続は全部とっているということが本当に商慣行上は全く通常でございますので、そうではない場合もあり得るのかもしれませんが、その場合につきましては、今お話合いが行われていて、それがどうであったのかがわかれば、もちろん御報告もいたしますし、仮に不適切な部分があるのでしたら、私自身は不適切
通常、広告板をいわゆる看板台のようなところに出す場合には、広告業者さんの方にお願いしてということで、そちらが必要、適切な手続は全部とっているということが本当に商慣行上は全く通常でございますので、そうではない場合もあり得るのかもしれませんが、その場合につきましては、今お話合いが行われていて、それがどうであったのかがわかれば、もちろん御報告もいたしますし、仮に不適切な部分があるのでしたら、私自身は不適切
繰り返しになりますが、広告板全体が、私の出版した書籍の広告ではないものと一体のものが折半になって一体運営されておりますので、私どもの方だけでどうこうということではないものでございまして、それは設置者及び所有者の方の一義的な判断と、それから、こういう広告物についてのルールを適用しておられる市の方とのお話合いを待たないと、私どもの方だけで、もう一つ広告板があるわけですから、勝手に決められることでもないのかなと
○栗田政府参考人 都市再生特別措置法に定める協定制度のうち、まず都市利便増進協定につきましては、札幌市でオープンカフェや広告板事業を実施し、その収入を施設の維持管理や地域イベントの開催等といった地域のまちづくりに還元するために締結されているなど、全国九件の事例がございます。 また、都市再生歩行者経路協定につきましては、福岡市、はかた駅前通り地下通路におきまして一件締結されております。
それからCの三枚、数日前に設置をされた新しいバス停なんですけれども、これだけ大きな電飾広告板が設置をされました。 国を挙げてバリアフリーを目指しながら、一方ではこんな大きなバリアが設置をされているのが現実です。これでも道交法七十六条の三項に該当しないんでしょうかと思いますが、大臣、一言御感想をお聞かせください。
そのほか、広報車でありますとか、あるいは広告板にいろいろ掲示いたしましたりして周知を図りまして、お客さんの御理解と御協力を賜るというようなことも進めてやってまいりました。 そのほか、公共機関、たとえば行政機関でありますとか医療機関でありますとか、そういった大切な電話につきましても切りかえましてその通話の確保を図った、こういうようなことで進めてまいったところでございます。 以上でございます。
そういったことが、広告塔、広告板、公衆電話ボックスを利用するもの、建物の壁面を利用するもの、建物から突出する形式のものというようなことで、詳細にわたり規定されているわけであります。
○吉田(泰)政府委員 屋外広告物にはいろいろな種類がありまして、大きなものは広告塔のようなものから、広告板とか、通常看板とか、置き看板と、いろいろあるわけでございます。
ただ、更新の許可をするかしないかというようなことは個々具体的な判断になりますので、条例でもそこまでは書いておりませんけれども、これは個々のその広告板の、広告の表示のしかたにつきまして具体的に判断していくということでありまして、広告物自体が相当長期間保存に耐えるような美観風致、あるいは危険という点もないようなものであれば更新されることが多いし、まあポスターとか張り札のようなものであれば自然取りつけも悪
そういうことですから、これからだんだん困難になっていくであろう、こういうことも思うわけでございますから、十分その辺検討して、先生のただいま申されましたいわゆる広告板みたいなものを各市町村に設けられるようなことをひとつ考えてみたいと思います。
たとえば、一つ掲示板をつくると、そうして掲示板そのものにはこれはあるいは広告板としての手続が必要かもしれません。それに張るものはかってに何を張ってもいいと、こういう解釈が成り立つんですが、その点の規制はないと思いますが、それはどうお考えになっておるのか。
立て看板五十円、それからもっと大きな野立ての広告板のようなものは百五十円というようなことになっております。所有者、管理者のほうにどの程度のものを使用料として払っているかにつきましては、ちょっと調べておりませんのでお答えいたしかねます。
○政府委員(吉田泰夫君) 都の許可いたしました分は、先ほどは四十五年の数字を申し上げましたが、四十六年の数字で申し上げますと金額で三千二百三十四万円となっておりまして、件数は広告板が約二千二百件、その他となっております。
八、 物件の路上放置、青空車庫による違法駐車等道路の不正使用およびネオンサイン、広告板等の違法工作物を排除し、交通環境を整備すること。 九、 雇用者および車両運行管理者に対して、本法の趣旨に則り、その雇用する運転者に対する給与制度、労働時間、休養施設等労務管理の改善に特に意を用いるよう強力に指導すること。
そのあと、さらに広告物の行政につきまして、単に取り締まりというだけでなしに、広告物の質の向上をはかるべきじゃないかというふうな御質疑がございましたが、その点につきましては、もっともなことでございますが、ただ現在におきましても、二、三の県におきましては広告物のコンクールを行なったり、あるいはまた、モデルの広告板を作りましたりいたしまして指導しているところもございます。
そこで一体、締めつけていいか、あるいは、ここに明らかにあなた方が、あなた方というのは、国民が屋外広告物としてビラ等を張れるのだというような正しい張り方を教えるのは、かつて選挙ごとに行なわれる広告板ですね、広告を掲載する板を作るものですね、こんなものも一つの方法です。これは選挙ばかりではございません。
実は、最近の広告の状況は、場所によりましては街路等の交通の信号灯にさえじゃまになるような広告が出ておりますので、実は現在行政措置といたしましては、鉄道沿線の広告板につきましては、調査をさせまして、必要なものに対しましては除却命令を出しておる。
○西郷吉之助君 今の広告板ですが、スポンサー付というのは、経費の点ではそれは助かるでしょうが、やっぱり広告を入れると、必ず仕事は競争相手がいるわけですね、ライバルが。そうすると、自分の競争相手の会社の広告板が入ったものを、その競争相手の会社がそれを張るでしょうか。非常にいやがるんじゃないですか、社員にしても。
○木村(行)政府委員 ただいまの点につきまして、一応われわれ警察の側におきましては、いろいろ研究しました結果、道交法には、先ほど申し上げましたように、禁止行為で、交通を妨げる工作物や物件を禁止する、また場合によっては、七十七条の広告板の場合には許可をするというようなことで、それが一応の限度ではないかと思いますけれども、それ以外につきましては、ただいまお話がありました点につきましては、すでに建設省に対
しかしはっきり、たとえば広告板のようなものがございます。それは七十七条の許可行為の第一項第二号に、はっきり広告板という文句が出ておりますので、これで規制すべきではないか。それから屋外広告物の関係は、先生御案内の通り、現実として都市美観、そういう観点から規制をいたしておりまして、道路交通といいますか、危険防止、そういう観点でありませんので、直接には関係はない、こういうように思っております。
なお、もう一つ落としましたが、そういうふうな道路標識等を立てます場合は、第七十七条第一項の第二号、「道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする」場合、警察署長の許可を受けることになっておりますので、先ほど自由と申しましたのを訂正いたしまして、許可を受けて立てることに相なります。
なおまた、道路の上に、いろいろ先ほどお話のありましたような稲をほすような工作物を道路上に設けるというふうな場合でありますれば、七十七条の一項の第一号に基づきまして、「道路において工事若しくは作業をしようとする」ということ、あるいは「道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする」というような点から、一応警察署長の許可を受けることにいたしておりまするし、さらに、それが今度は
それでまあ看板であるとか、立看板であるとか、はり紙であるとか、はり札であるとか、並びに広告塔であるとか、広告板であるとか、建物その他の工作物、その他の工作物というのは大体我々として考えておるのは煙突であるとか、塀であるとか等といつたようなものだろうと思います。
いま一つは、ついでに申し上げますが、どうも民営になりますると、たとえば客車の中にも広告板を入れて、いろいろ収入を求める方面に、相当怠りなくいたし、創意くふうということもある。そのほか、いろいろな面におきまして、官営の点においてできないことを民営においてなし得られるというような、いろいろの点もございまするが、まずこれらの根本問題について、大臣の御所見を承りたいと思つております。